清水建設社員の過労自殺原因や動機や29歳男性社員や上司の名前特定は?

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2023年7月16日、清水建設の若き社員が自ら命を絶っていたことが判明しました。

どのような理由や原因で自殺したのでしょうか?

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清水建設社員の過労自殺、勤務時間の過少申告と時短目標が疑われる

清水建設という大きな建設会社で働いていた男性が、自分の勤務時間を少なく申告してしまった結果、過労で命を失うという辛い事件がありました。

彼は29歳の時、2021年8月にこの事が起こりました。

そして、その2年後の2023年5月に、彼の死は労働による事故と認定されました。

この男性は自分が働いた時間を少なく申告していた理由として、自分の時間を減らす目標が、仕事の評価に影響すると伝えられていたからだと考えられています。

そのため、男性は実際に働いた時間よりも少なく時間を申告し、その結果、会社は彼がどれだけ働いたかを正確に理解できていませんでした。

男性は東京都にある会社の寮で亡くなりました。

彼の家族が、彼の仕事が自殺の原因ではないかと疑問を持ったため、会社は2021年11月に外部の弁護士3人を集めて特別調査委員会を設立しました。

そして、2022年3月に、長時間労働が彼の死の原因であったという報告書を作成しました。

その翌月、会社は彼の家族に謝罪し、和解を果たしました。

報告書や家族の証言によると、男性は東京大学工学部を卒業後、2016年清水建設に入社しました。

そして2020年には、東京都江東区の下水処理施設の工事を行う作業所に配属され、工程の管理や下請け会社との調整を行うという重要な仕事を任されていました。

しかし、勤務時間を申告するシステムには問題がありました。

男性が自分の業務用パソコンにログオンした後、共有のパソコンにも自分のIDでログオンしてログオフすると、そのログオフした時間が記録され、その後も男性が自分のパソコンで働き続けても、その時間は記録されませんでした。

このような操作をしていたのは、作業所の社員10人のうち、男性を含む3人だけでした。

そして、調査委員会が男性のパソコンの操作履歴などを調べた結果、男性がうつ状態になったと考えられる2021年8月1日の直前3カ月間の間、男性の残業時間は平均して100時間を超えていました。

清水建設の上司や被害者の男性社員29歳の名前や顔画像・顔写真は?

現時点では、このニュースで触れられた上司や男性社員の名前は明らかにされていません。報道などで名前が判明した場合、記事に追記します。

世間の反応

現場監督の仕事は、一般的に考えられる以上に大変で、同じ職種の人しか理解できない状況があります。彼らは毎日17時まで現場で働き、その後内務をこなし、帰宅時間は22時を超えることが普通です。それでも、会社からは働く時間を減らすようにと指示され、その結果、残業の時間が不十分になることが当然です。理想としての45時間の残業という数値は、現場監督の現実とは合っていません。心から彼らのご冥福をお祈りします。

建設業界の環境は厳しさを増す一方であり、多くの人が指摘しています。ルールが厳しくなり、残業を減らすように指示されても、結局のところ余裕のない働き方を強いられ、時間外労働が増えてしまう社員が影響を受けます。その結果、人手不足や負担が増大し、負のスパイラルに陥っています。他の国のように工期の延長を容易にしたり、週8日の休日を確保したり、書類の簡素化などを実施するなど、関係各所も対策を講じるべきです。

私自身も建設業界で働き、残業が100時間を超えてしまうことがありました。その結果、うつ病になってしまいました。回復後、数年で結婚しました。私が女性であったことから、自分の仕事負担を減らすために男性の上司が入社することになったのですが、その上司が今度はうつ病になってしまいました。その人のケアも必要となり、最終的に会社を辞めることを選びました。同じ業界にも戻りませんでした。それは自分が負けたようで悲しかったです。しかし、辞めてから10年近く経った今、その決断は正しかったと思います。自分の学歴や過去、周りの雰囲気に囚われていました。ただ頑張るだけでは問題は解決しないのです。今は幸せです。皆さんにも自分の人生を大切にすることをお勧めします。

40年前までは週に一日だけの休日で、毎日5時間程度の残業は当たり前でした。しかし、その頃はパソコンもなく、仕事は今よりもっとゆったりとしていました。部長が朝デスクに座ると新聞を読んだり、女性の職員が男性にお茶を入れてくれたりと、環境は全く異なりました。現在では同じ1時間でも仕事の密度は全く違うものになり、人間関係も複雑化しています。労働環境はますます厳しくなっています。

労働時間の確認は、労働安全衛生法で規定されています。労働者だけでなく、管理職も労働時間を把握しなければなりません。たとえ給与支払いがみなし残業制であっても、それは変わりません。

労働時間の過少申告は、残業が増えること以上に組織全体のコンプライアンス問題となります。役員からアルバイトまでの全ての人々がこのことを認識するべきです。

コメント欄には、現場監督の過酷な実態についての情報が寄せられており、読むだけで心が痛む内容となっています。まず最初に、基本的な業務体制が法定労働時間内で回るようになっているかどうかを重視するべきです。これは過労死関連の裁判でも重要な視点となるべきでしょう。

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