大分県の鶴崎工業高校に在籍していた玉田康陽被告。2021年2月に一般道で時速194キロの暴走運転により死亡事故を引き起こし、大きな衝撃を与えました。
2024年11月5日から大分地裁で始まった裁判員裁判では、過失運転致死罪か危険運転致死罪かをめぐって激しい争いが展開されています。
高校時代の玉田被告は、ソフトテニス部に所属し、大会にも出場するなど、真面目な学生生活を送っていた可能性があります。
この記事では、玉田被告の高校時代の様子や事故の詳細、そして遺族の訴えにより集まった2万8000人の署名によって訴因が変更された経緯、さらに11月28日に予定されている判決の行方まで、事件の全容を詳しく解説していきます。
- 玉田康陽被告は鶴崎工業高校在学中、ソフトテニス部に所属し2019年の大会に出場した記録が残っている
- 2021年2月、時速194キロのBMW暴走運転により50歳の小柳憲さんを死亡させる事故を起こした
- 遺族の訴えと2万8000人の署名により、過失運転致死罪から危険運転致死罪に訴因が変更された
- 2024年11月5日から裁判員裁判が始まり、28日に判決が言い渡される予定
鶴崎工業高校時代の玉田康陽、ソフトテニス選手として活躍か
玉田康陽被告(21歳)は、大分県の鶴崎工業高校に在籍していた2019年当時、同校のソフトテニス部に所属し、選手として活動していた可能性があります。
2019年の大会記録に「玉田康陽」の名前
日本ソフトテニス連盟が公表している2019年4月14日に開催された大会の記録には、「玉田康陽」という名前が鶴崎工業高校の選手として記載されています。
- 大会名: 2019年4月14日開催の大会
- 記録: 「玉田康陽」の名前あり
- 所属: 鶴崎工業高校
ただし、この「玉田康陽」という名前が事故を起こした玉田康陽被告本人であるかどうかは現時点では確定的ではありません。
しかし、名前と高校名が一致していることから、同一人物である可能性は高いと考えられます。
高校生活とソフトテニス部での様子
玉田康陽被告が鶴崎工業高校在学中にソフトテニス部に所属していたとすれば、部活動に打ち込み、大会にも出場するなど、真面目に取り組んでいた可能性があります。
- 部活動: ソフトテニス部に所属し、熱心に活動していた可能性
- 大会出場: 学校の代表として大会に出場し、実力を発揮していた可能性
- 学業: 部活動と学業を両立させ、真面目な学生生活を送っていたのかもしれない
ただ、高校時代の具体的なエピソードや人間性については、現時点では明らかになっていません。
部活動に熱心に取り組む一方で、何らかの問題行動や兆候があったのかもしれません。
高校時代の玉田被告の言動や振る舞いについては、当時の関係者の証言などを待たなければ、詳細は分からないのが現状です。
事件との関連性を慎重に見極める必要がありそうです。
玉田康陽被告の素顔に迫る
常識では考えられない194キロもの猛スピードで一般道を暴走し、死亡事故を引き起こした玉田康陽被告。
一体、どのような人物なのでしょうか。
玉田康陽被告のプロフィール | |
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氏名 | 玉田 康陽(たまだ こうよう) |
年齢 | 21歳(2024年時点) |
生年月日 | 2002年(具体的な日付は不明) |
出身地 | 大分県 |
職業 | 学生(事故当時) |
危険運転の背景にある心理とは
玉田被告がなぜ、ここまで無謀な運転に及んだのか。
その背景には、若者特有の心理が影響している可能性があります。
- スピード欲求: 高速運転の快感を求める衝動
- 自己顕示欲: 速さを誇示したいという欲求
- リスク認知の甘さ: 事故の危険性を甘く見る傾向
194キロという常識外れのスピードは、周囲への配慮を欠いた自己中心的な発想の表れと言えるでしょう。
他者の安全など考えもせず、ただ速さを追求する非常に未熟な精神状態だったのかもしれません。
事故以前の生活や人物像
事故以前の玉田被告の日常生活や交友関係、性格などについては、現時点ではほとんど明らかになっていません。
- 日常生活: 詳細不明
- 交友関係: 詳細不明
- 性格: 詳細不明
ただし、高校時代にソフトテニス部に所属し、大会にも出場していた可能性があることから、少なくとも当時は真面目に部活動に打ち込んでいた時期もあったのかもしれません。
今回のような危険運転に及んだ背景には、高校卒業後の生活環境の変化や、周囲からの影響などが関係している可能性もあります。
事故に至るまでの経緯や人間関係など、まだ解明されていない部分が多いのが現状です。
裁判で明らかになる事故の真実
玉田被告の裁判員裁判が2024年11月5日、大分地裁で始まりました。
裁判では、事故の詳しい状況や、危険運転致死罪の成否をめぐって、激しい争いが交わされています。
弁護側「危険運転致死罪は成立しない」の主張
玉田被告の弁護側は、起訴内容について「危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪が成立する」と主張しています。
- 弁護側の主張①: 現場の道路に危険な凹凸や障害物はなく、まっすぐ走行できていた
- 弁護側の主張②: 被告に他の車の通行を妨害する積極的な意思はなかった
- 結論: 危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪が成立する
弁護側は、道路状況や被告の主観的事情から、危険運転致死罪の成立要件を満たさないと訴えています。
検察側が指摘する危険性①車体の揺れ
一方、検察側は、194キロという異常なスピードでの走行が、明らかに危険であり、危険運転致死罪が成立すると主張しています。
- 検察の指摘①: 現場の道路にはわだちや凹凸があった
- 危険性: 194キロで走行すれば、車体が大きく揺れ、ハンドル操作を誤るおそれがあった
検察側は、道路の状況から、194キロでの走行が車体の安定性を著しく損なう危険性があったと指摘しています。
検察側が指摘する危険性②異常な速度
検察側はさらに、194キロという速度自体が、他の車両の通行を著しく妨げる危険性をはらんでいたと主張しています。
- 検察の指摘②: 事故現場の道路は右折車両が来ることを想定できる場所だった
- 危険性: 194キロでの走行は通行を妨害するものだった
- 結論: 危険運転致死罪が成立する
速度超過の程度があまりにも甚だしく、明らかに通常の運転から逸脱していたと言えそうです。
裁判では、今後も事故状況の詳しい解明が進められるとともに、194キロ運転の危険性について、専門的見地からの意見も交わされることになるでしょう。
11月28日の判決で、玉田被告にどのような刑事責任が問われるのか、注目が集まります。
11月28日の判決で下される刑罰は
玉田被告の裁判員裁判は、2024年11月15日に結審し、同月28日に判決が言い渡される予定です。
危険運転致死罪と過失運転致死罪の量刑の違い
玉田被告が危険運転致死罪で有罪となれば、1年以上20年以下の懲役刑が言い渡されることになります。
一方、過失運転致死罪であれば、7年以下の懲役刑が想定されます。
- 法定刑: 1年以上20年以下の懲役
- 法定刑: 7年以下の懲役
両者の量刑の差は大きく、危険運転致死罪の成否が大きな争点となっています。
判決内容の要約
大分地方裁判所は、2021年2月に時速194キロで運転し、衝突事故を引き起こして運転者を死亡させた19歳の被告に対し、危険運転致死の罪が成立すると判断し、懲役8年の判決を言い渡しました。弁護側は過失運転致死の適用を主張しましたが、裁判所はこの主張を却下しました。検察は「車の制御が困難だった」として懲役12年を求刑し、裁判の焦点は「進行を制御することが困難な高速度」に該当するかどうかにありました。法定速度を大きく超えるスピードでの事故について、危険運転致死罪が適用されるかが注目されていました。
類似事件の判例から予想される判決
これまでの類似事件の判例を見ると、一般道で200キロ近い速度を出した事例では、危険運転致死罪の成立が認められるケースが多いようです。
- 判例①: 一般道で180キロ以上出した事例で、危険運転致死罪を適用
- 判例②: 生活道路で130キロ以上出した事例で、危険運転致死罪を適用
玉田被告の場合、法定速度60キロの道路を194キロで走行しており、速度超過の程度は著しく大きいと言えます。
弁護側の主張が認められない限り、危険運転致死罪で有罪となる公算が大きいでしょう。
ただし、被告の年齢や反省の態度、事故の悪質性など、様々な情状が量刑に影響を与える可能性があります。また、危険運転致死罪が成立しなかった場合でも、過失運転致死罪で実刑判決が下される可能性は十分にあります。
- 量刑に影響する要素①: 被告の年齢や反省の態度
- 量刑に影響する要素②: 事故の悪質性
- 過失運転致死罪の場合: 実刑判決の可能性あり
いずれにせよ、194キロという常識外れの速度で運転し、無辜の命を奪った罪は重大です。被害者遺族の感情や社会的な影響を考えても、厳しい判決が下される可能性が高いと言えるでしょう。
玉田被告の今後の人生を大きく左右する判決。11月28日、果たしてどのような結論が下されるのでしょうか。注目が集まります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
まとめ:元ソフトテニス部員の玉田被告による死亡事故事件について
- 2019年に鶴崎工業高校ソフトテニス部の選手として大会出場記録が存在
- 2021年2月9日に新車外車で時速194キロの暴走運転
- 法定速度60キロの県道で対向車線から右折してきた車両と衝突
- 被害者の小柳憲さん(当時50歳)が即死状態で発見
- 事故当時19歳の被告は新車の速度性能を試したいという動機
- 当初は過失運転致死罪(7年以下の懲役)で起訴
- 遺族の訴えと2万8000人の署名により訴因変更を要請
- 危険運転致死罪(1年以上20年以下の懲役)に訴因変更
- 2024年11月5日から大分地裁で裁判員裁判が開始
- 弁護側は危険運転致死罪の成立を否定する姿勢を示す
- 検察側は道路状況と異常な速度から危険運転致死罪の成立を主張
- 2024年11月28日に判決言い渡しの予定
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