今回は、東池袋のマンションで起きた強盗事件を取り上げます。
犯行グループは現在も逃走中の模様。
一体、強盗事件が起きたマンションの場所はどこなのでしょうか?
そして、被害者や犯行グループ、犯人の名前は何なのでしょうか?
豊島区東池袋マンション強盗事件|ニュース概要
2023年3月21日午前9時半ごろ、東京・豊島区東池袋のマンションの一室に5人組の男らがガス業者を装って押し入り、中国人の男性社長と女性従業員を襲ったという事件が発生しました。
男性社長は隙をついてナイフを持っていた犯人の首をハサミで刺しました。
他の犯人たちは現金100万円などを奪って逃走したとのことです。
首を刺された犯行グループの一人は死亡したもようです。
事件現場画像・写真である東池袋マンションの場所どこ?住所特定は?
Googleマップのストリートビュー
住所は東京都豊島区東池袋2丁目50−15「ドゥーエ東池袋」で特定。
調べてみたら、家賃20万円以上の高級賃貸マンションでした。
加害者・犯人や被害者の身元(名前・顔・年齢)は?過去には類似事件
被害者は中国人であること、どこかの企業の代表取締役・社長であること以外不明です。
加害者・犯人に関しても何も分かってはいないのですが、今年の2月に類似事件が起きています。
2023年2月22日、前原克彦容疑者は、高齢者の自宅に侵入し金品を窃盗した疑いで逮捕されました。
また、天野宏海容疑者と前原克彦容疑者を含む3人の犯罪グループは、同様の手口で26件の犯罪を犯していたとされています。
今回、5人組と同じグループである可能性があります。
犯人の一人が死亡してるので、そこから何かしら割れるかもしれませんね。
正当防衛は成立するのか?過剰防衛にならない?
正当防衛とは、犯罪行為に対する防衛行為であり、自己または他人の権利を守るためにやむを得ずに行った行為であり、罰しないとされています。
正当防衛の成立要件には、以下のようなものが挙げられます。
- 急迫不正の侵害があること:急迫不正とは、法益が現に侵害されているか、又は切迫していることを指します。
- 防衛の必要性があること:防衛が必要であると判断できる場合に限り、正当防衛が成立します。
- 相当性があること:正当防衛行為が、侵害された法益を防衛するために必要かつ相当なものであると判断される必要があります。
- 防衛の意思があること:防衛の意思があることが必要であり、過去の侵害に対する報復行為や、先制攻撃行為は正当防衛には該当しません。
- 適正範囲内で行われたこと:防衛行為が適正範囲内で行われた場合に限り、正当防衛が成立します。
以上の要件を満たした場合、正当防衛が成立し、刑事罰の対象となりません。
今回の事件では、5以外は満たしているような気がします。
正当防衛は成立するような気がします。
世間の反応
え?過剰防衛っていう「お花畑脳」な「人の命の大切さ」を理解していない人間がいるのか?
自分の身は自分で守る!!いわれのない攻撃には反撃する!!
人として当たり前でしょ!!
もし、妻や子供がいたら反撃しないの?
しない夫や人は、バカでしょ!!
自業自得だ!
強盗に、入っておきながら、死亡って、笑いものだな。
中国人、よくやった。
強盗の奴らみんな亡くなってほしかったけど。
国内が強盗だ殺人だ、と国民に危険が及んでいるときに、カツアゲされに海外巡ったり、自慢気にカツアゲされます、と宣言してみたり総理はいったい何をやっているのか。腐れ外道自民党よ滅びろ。
日本では自分の財産を狙う強盗をあやめたら罪になるの?
こんな愚かな法律を作ってるようだからロシアや中国に侵攻されるんだよ
池袋で中国人で社長。
分かってて強盗に入ったなら命知らずが過ぎる。
(今回、社長さんは何も悪くなく、正当防衛だと思いますけどね)
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